不動産売却にかかる税金や手数料などの費用を徹底解説!

2022-03-22

不動産売却にかかる税金や手数料などの費用を徹底解説!

この記事では、不動産売却の際にかかる税金や手数料などの費用について解説していきます。
秩父地方(埼玉県秩父市を中心に秩父郡皆野町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町)で不動産売却をお考えの方、ぜひご参考ください。

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不動産売却にかかる費用にはどんな種類がある?

売却の際にかかる費用としては以下のようなものがあります。

  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消費用
  • その他の費用

譲渡所得税

譲渡所得税とは、所得税・住民税・復興特別所得税の3つの総称のことです。
譲渡所得税の求め方
譲渡所得=譲渡価格ー(取引費用+譲渡費用)
この譲渡所得に以下の税率をかけることで求めることが可能です。
税率
税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年未満の場合は、短期譲渡所得になります。
5年以上所有している場合は、長期譲渡所得となります。
それぞれの税率は
【短期譲渡所得】
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
【長期譲渡所得】
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%

印紙税

印紙税とは、課税文書である売買契約書に貼る印紙のことで、印紙税を納付します。
印紙の値段は契約金額に応じて異なってきます。

その他の費用

それぞれの状況に応じてかかってくる費用になります。
廃棄物の処分費:10~50万円程度
ハウスクリーニング費:50~80万円程度
敷地の測量費:50~90万円程度
建物の解体費:100~300万円程度

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不動産売却にかかる仲介手数料と抵当権抹消費用について

仲介手数料

不動産の売買が成立した際に不動産会社に支払う成功報酬のことです。
仲介手数料は法律で上限が決まっており、下記速算式にて仲介手数料の上限金額を知ることができます。

  • 売買価格が400万円を超える場合:(売買価格×3%+6万円)×1.1%
  • 売買価格が200万円超え、400万円以下の場合:(売買価格×4%+2万円)×1.1%
  • 売買価格が200万円以下の場合:(売買価格×5%)×1.1%

抵当権抹消費用

抵当権とは、住宅ローンを借り入れる際に、金融機関がその債権を担保する目的で購入する住宅の建物と土地に設定する権利のことです。
不動産を売却する際には、基本的にローンを完済し抵当権を抹消しなければ、売却することができません。
そして、この抵当権を抹消する際には、登録免許税と司法書士への報酬といった費用がかかります。
登録免許税
住宅ローンが残っていた際に抵当権を抹消するための費用です。
司法書士への報酬
住宅ローンの抵当権抹消手続きを司法書士に依頼する場合にかかる費用で、報酬の目安は1~3万円となります。

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まとめ

今回は不動産売却の際にかかる費用についてご紹介しました。
不動産売却の際のご参考になれば幸いです。
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