不動産売却における任意後見制度とは?任意後見契約の締結方法を解説

2021-10-12

不動産売却における任意後見制度とは?任意後見契約の締結方法を解説

不動産売却をおこなう際に、任意後見制度という仕組みを活用できることををご存じでしょうか。
任意後見制度とは、高齢の方や病気の方などがご自身に判断能力があるうちに、信頼できる後見人を選出する制度です。
この記事では、「任意後見制度とはなにか」をテーマに、任意後見制度の仕組みや任意後見契約の締結方法についてご説明します。

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不動産売却における任意後見制度とは?どんな人が活用する制度?

不動産売却をおこなうには、売主本人の意思能力や判断能力が必要になります。
もし、認知症になってから不動産売却をすることになった場合、意思能力がないと判断されると不動産売却はできません。
そのため、あらかじめ信頼できる家族などに後見人になってもらうことを依頼しておくのが、任意後見制度です。
つまり任意後見制度とは、将来の判断能力低下に備えて、元気なうちに財産の管理を任せる相手を決め、いざというときに管理を任せることができる仕組みです。
もし、任意後見人制度を利用せずに認知症などになってしまうと、法定後見制度によって、裁判所が後見人を選ぶことになります。
しかし、裁判所が後見人を選ぶと、弁護士や司法書士などの面識のない人が選ばれる可能性もあり、自分が任せたい人に後見人を頼むことはできません。
そのため、不動産を含むご自身の財産を、将来的に信頼できる家族に任せたいと思っている方は、任意後見制度にのっとり、早めに後見人をご自身で決めることをおすすめします。

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不動産売却を任せることができる任意後見契約の締結方法

任意後見制度を利用するためには、任意後見契約を締結します。
任意後見契約の締結方法ですが、公正証書でおこなう必要があります。
公正証書とは、法律の専門家である公証人の作成する証書のことで、本人の意思をしっかりと確認することができる書類です。
なお、任意後見契約の内容は、原則として自由に決めることができます。
任意後見人は、信頼できる家族に依頼することが多いですが、成人していれば血縁関係ない第三者でも資格はあります。
任意後見契約を締結後、本人の判断能力の低下が認められたら、契約の効力が発生します。
不動産売却をする場合、法定後見人とは違い、任意後見人であれば裁判所の許可は必要ありません。
しかし不動産売却をする目的が、入院費用や高齢者施設の費用に充てるためなど、本人の利益になるように努める必要があります。
不動産売却が本人の利益になっているのかなど、任意後見人の仕事が適正かどうかは、家庭裁判所が選出した任意後見監督人によってチェックされます。

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まとめ

将来、認知症になったときに不動産売却を信頼できる家族や友人に託すためには、任意後見制度の利用がおすすめです。
今すぐ不動産売却を考えている場合でなくても、安心して老後を迎えるための将来の老い支度となる方法です。
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