2021-10-05
全国的に、空き家が増えてきているのが問題になりつつあります。
ご自身が亡くなられたあと、今お住まいになられている家をどうするかを考えていらっしゃいますか?
子に相続させたものの、住むことなく空き家になってしまっては、かえって負担を負わせてしまう可能性があります。
今回は、終活を進めるうえで欠かせない、住まいの処分問題を解説していきます。
埼玉県秩父地域を主に埼玉県北部エリアで不動産の相続をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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目次
子に相続させたものの、遠方に住んでいるなどの理由で住むことがかなわず、空き家となった場合には、以下のような管理が必要になります。
家は人が住まずに空き家になってしまうと、急速に劣化していきます。
その大きな原因は湿気です。
空き家になった家は常に閉めきった状態なので、室内の空気が動きません。
湿度が抜けず、家の中がずっと湿った状態になるため、畳や家具の裏にカビが生えたり、床板が腐ってしまったりするのです。
また、水道を使わず放置していると、水道管がさび付いて漏水する可能性もあります。
床下で漏水してしまえばさらに湿度があがり、シロアリの被害が発生する可能性もあるでしょう。
そのため空き家になってしまった場合、定期的に換気や通水が必要です。
空き家になった家は、ホコリがたまるとそこに湿度が集まり、劣化を早めてしまうため、定期的な掃除も必要です。
また庭や家の周囲についても、雑草が伸び放題になってしまうと害虫や害獣が住み着きやすくなり、ご近所トラブルになることも考えられます。
相続した子が掃除に通えない場合には、ご近所に住む親戚などに依頼する必要があるでしょう。
空き家の屋根や外壁が劣化すると、雨漏りが発生してますますひどく傷んでしまいます。
放置していると家自体が崩落する危険性があるため、空き家といえども一定レベルのメンテナンスを実施する必要があります。
とくに雨どいなどは見落としがちですが、強風で外れて飛んでしまうと危険です。
家に異常がないかは定期的に確認し、状況に応じて修繕が必要です。
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それでは相続させた不動産を、空き家となったまま放置してしまうと、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
前述したとおり、空き家の劣化を防ぐためには定期的な換気や通水、掃除、メンテナンスが必要です。
しかし相続した子が遠方に住んでいる場合、そのたびに旅費をかけて通わなければなりません。
近所に住む親戚やハウスキーパーなどに依頼するにしても、タダというわけにはいかずそれなりのお礼金や報酬が必要です。
また、空き家といえども不動産である以上、固定資産税や都市計画税といった税金は毎年発生します。
相続させたものの空き家になってしまう場合には、相続した子はずっと金銭的負担を負い続けることになるのです。
空き家として放置されてしまうと、湿度やホコリの影響で、家の劣化の進行は速くなります。
また、そもそも住宅は経年とともに資産価値が減っていくものです。
一般的な木造住宅の「価値寿命」は新築時の価格を100%とした場合、20年経過した時点で約15%になり、そこからさらに減少を続けていくとされています。
空き家となってしまい使っていない間に市場価値は下がり続けていき、場合によってはコストだけがかかる「負動産」となり子に負担だけがかかる結果になるかもしれないのです。
空き家を放置したまま劣化が進行すると、屋根や外壁、雨どいなどがボロボロになり、強風や台風などで飛散してご近所の家を破損してしまうかもしれません。
空き家であっても、所有者には所有者責任があります。
飛散したものがぶつかったのが、家や車であればまだ物損で済みますが、もし人にぶつかった場合は人命にかかわる大きな問題になることも考えられます。
相続させた家が空き家になってしまうと、近隣トラブルを引き起こしてしまうかもしれないデメリットがあるのです。
相続させた家が空き家としてずっと放置されたままで劣化が進行すると、倒壊の恐れがあるとして自治体から「特定空き家」に指定される可能性があることもデメリットです。
特定空き家に指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなり税負担が重くなります。
とくに危険と判断された場合には、行政代執行で強制的に取り壊されてしまうかもしれません。
取り壊し費用は所有者に請求されることになっており、支払わなければ公売によって土地までも売却されてしまうのです。
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相続させる不動産を空き家にしないためには、どのような解決策があるのでしょうか。
不動産を相続させた子が住んでくれるのが、家を空き家にしないもっともいい方法です。
もちろん子の年齢や、家族がいるのかなどによって状況は異なります。
そのためご自身が亡くなる前に、終活の一環として相続を検討している子などに、今後のライフプランと合わせて話をしてみてはいかがでしょうか。
遠く離れていたとしても、「定年後は実家で暮らしたい」と考えているかもしれません。
誰も住む予定がないのであれば、空き家となった時点で売却してしまうことも解決策のひとつです。
空き家を売却する方法は、仲介による売却と不動産会社の買取の2種類があります。
仲介による売却
仲介による売却は、不動産会社が見つけた買主を仲介してもらって売却する方法です。
不動産会社に査定してもらい、売却活動をおこないます。
購入希望者を探してもらい内覧に対応、条件交渉などを経て売却に至ります。
売却までには早くて3か月、長ければ半年ほどかかるのが一般的です。
空き家となった時点で状態がよくない、あるいは空き家にしてから長期に及んで劣化してしまっているようだと、売却できるまでに数年かかることも考えられます。
その間相続した子などには、管理やメンテナンス、固定資産税などの負担がかかり続けることは留意しておきましょう。
不動産会社の買取
一方買取は、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう売却方法です。
不動産会社は、査定をしたら買取金額を提示します。
その金額に納得すれば、即買取となるため、早ければ1?2週間で売却を終えることが可能です。
売却価格は仲介による売却よりも低くなりがちですが、不動産会社が買主となるため仲介手数料が不要になるメリットがあります。
空き家にしていると、所有している限りコストが発生してしまうので、早く手放したいと考えるなら買取を検討するのがおすすめです。
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ご自身の亡きあと、相続人となる子などにできるだけ負担をかけないためには、終活の一環として空き家になるマイホームの処分方法を考えておくことが必要です。
地元の不動産会社などにあらかじめ話を聞いておき、自身の死後はそこに頼るよう子などに話しておくと安心です。
株式会社武甲住宅でも、埼玉県秩父地域を主に埼玉県北部エリアにある不動産の売却や買取のご相談に応じております。
今後のことを考えた不動産処分のご相談なども、お気軽にお問い合わせください。