相続土地国庫帰属とは?利用にかかる費用やメリットについても解説

2026-06-16

相続土地国庫帰属とは?利用にかかる費用やメリットについても解説

将来ご家族から不動産を受け継ぐ際、もし活用予定のない土地が含まれていたらどのように対処すべきかご存知でしょうか。
維持管理の手間や税負担に不安を覚え、解決策をお探しの方も決して少なくないはずです。
本記事では、不要な土地を手放すための新しい制度である相続土地国庫帰属について解説します。

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相続土地国庫帰属とは?対象となる方と主な要件

相続土地国庫帰属とは、相続や遺贈で土地を取得した方が、一定の要件を満たす場合にその土地を国に引き取ってもらえる制度です。
売買等ではなく、相続などで所有権を得た相続人ご本人が申請できる仕組みとなっています。
また、制度開始前に相続した土地であっても対象になり得るため、以前から処分に困っていた方にも利用の余地があるでしょう。
ただし、どのような土地でも無条件に引き取ってもらえるわけではありません。
建物や担保権がある土地などは、要件を満たさず却下や不承認の対象となります。
そのため、申請前には建物の有無や境界の状況などを慎重に点検することが重要なのです。

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相続土地国庫帰属にかかる費用と負担金の算定

制度利用にかかる費用は、大きく「審査手数料」と「土地管理費相当額の負担金」の二つに分けられます。
審査手数料は土地一筆当たり1万4,000円で、不承認でも原則として返還されません。
さらに、審査を経て承認された場合は、10年分の管理費用として国へ負担金を納付することになります。
基本額は一筆20万円ですが、面積や種類により算定額が変わる点には注意が必要です。
負担金算定の具体例として、市街化区域外の宅地100㎡を2筆別々に計算すると40万円ですが、隣接する同種土地なら合算で費用を抑えられる場合もあるのです。
納付完了まで所有権は移らないため、余裕を持った資金準備をしておきましょう。

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相続土地国庫帰属を活用して得られるメリット

この制度の最大の魅力は、望まずに相続した土地を一定のルールの下で正式に手放せる点にあります。
不要な土地だけを切り離して手放せるのは、従来の相続放棄にはない大きな利点といえるでしょう。
また、不要な土地の受け皿となることで、所有者不明土地の発生を予防する社会的な意義も持ち合わせています。
さらに、承認と納付が完了して所有権が国へ移れば、土地の崩落や管理不全等による損害賠償責任が限定的になるのです。
単に申請しただけでは責任が残るものの、最後まで手続きを終えれば継続的な不安から解放されます。
将来の紛争や負担を抑えるための、現実的な選択肢と言えませんか。

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まとめ

相続土地国庫帰属は、相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる画期的な仕組みです。
利用には審査手数料や土地管理費相当額の負担金といった費用がかかるため、事前の資金準備が欠かせません。
条件を満たして国へ所有権を移せば、管理の重圧や将来のトラブルから解放される有効な手段となるでしょう。
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