築60年の一戸建ては売却できる?売却方法と節税対策も解説

2026-03-03

築60年の一戸建ては売却できる?売却方法と節税対策も解説

築60年を超える一戸建てを所有しているものの、建物の老朽化が原因で売却できないのではないかと、不安を感じている方は多いです。
長年大切にしてきた資産だからこそ、現状に適した売却方法を選択し、将来の生活資金や住み替えの原資として役立てたいのではないでしょうか。
そこで本記事では、築60年の一戸建てでも売却できる理由や売却時の注意点、売却時にかかる税金と節税方法について解説いたします。

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築60年の一戸建てでも売却できる理由

築60年の一戸建てであっても、多様なニーズに合わせた販売戦略を立てることで、売却の機会を見出すことが可能です。
まずは現状の建物を残したまま「古家付き土地」として売り出す手法があり、売主が解体費用を負担せずに済むメリットがあります。
購入希望者の中には、建物よりも土地の立地や広さを重視する層が存在するため、価格設定次第で早期の成約も期待できるでしょう。
建物の損傷が激しい場合には、売主の負担で更地にしてから「土地だけ」として販売し、新築用地を探す層へ訴求する方法も有効です。

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売却時における法規制や契約上の注意点

築年数が経過した物件を売却する際は、トラブルを防ぐために権利関係や法令上の制限について、事前の調査と対策が必要です。
古い一戸建てでは、隣地との境界が不明確なケースが多く、紛争を避けるために土地家屋調査士による測量と「境界の確定」をおこなうことが求められます。
売却後に欠陥が見つかった際に、売主が責任を負う「契約不適合責任」のリスクがあるため、特約で免責とする契約条件の調整がおすすめです。
現在の法令では建て替えができない「再建築不可物件」である可能性も考慮し、事前に自治体や専門家への確認をおこなわなければなりません。

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売却にかかる税金と利用可能な節税方法

不動産売却で利益が生じた場合には「譲渡所得税」と住民税が課税されますが、これらは売却益に対して算出されます。
マイホームを売却する場合には、所有期間に関わらず譲渡所得から最大で「3000万円の特別控除」を受けられる特例があり、税負担を軽減可能です。
所有期間が10年を超えている居住用財産であれば、3000万円控除後の所得に対して「軽減税率の特例」も併用できるため、高い節税効果が見込めるでしょう。
相続した物件でも、一定の耐震基準を満たす改修や取り壊しを行うことで「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用できる場合があります。

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まとめ

築60年の物件は、古家付きや更地渡し、リフォーム素材としての提案など、物件の特性に合わせた売却戦略次第で成約の可能性は広がります。
売却活動では、隣地境界の確定や契約不適合責任への対策、再建築の可否といった法的・物理的なリスクを事前に把握しておくことが不可欠です。
利益が発生した場合でも、3000万円特別控除や軽減税率、空き家特例などを活用することで、税負担を効果的に抑えることができるでしょう。
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