不動産売買契約書に印紙は必要?印紙税の金額や負担者も解説

2026-01-13

不動産売買契約書に印紙は必要?印紙税の金額や負担者も解説

不動産の売却を検討する際、契約書に貼る印紙の取り扱いは重要なポイントです。
印紙税の金額や負担者について理解しておくことで、契約時のトラブルを避けることができます。
本記事では、不動産売買契約書に関する印紙の必要性、金額、負担者について解説いたします。

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不動産売買契約書に印紙は必要か

不動産売買契約書には、原則として印紙を貼る必要があります。
これは、契約書が「課税文書」に該当し、印紙税法に基づく課税対象となるためです。
ただし、一定の条件を満たす場合、印紙が不要となるケースもあります。
たとえば、契約金額が1万円未満の場合や、契約書が電子契約で作成された場合などが該当します。
これらのケースでは、印紙税が課税されないため、印紙を貼る必要がありません。
電子契約の場合でも、別途電子契約に関する手数料が発生することがありますので、注意が必要です。
電子契約の普及により印紙税の負担を軽減できる点はメリットですが、導入時には利用環境や費用の確認も欠かせません。

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不動産売買契約書に貼る印紙の金額

不動産売買契約書に貼る印紙の金額は、売却価格に応じて決まります。
具体的には、契約金額が1,000万円を超える場合、印紙税が課税されます。
印紙税の本則税率は、契約金額に応じて段階的に設定されているのです。
たとえば、契約金額が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合、印紙税は2万円となります。
また、契約金額が5,000万円を超え、1億円以下の場合、印紙税は6万円となります。
これらの税率は、印紙税法に基づき定められており、契約金額が高額になるほど、印紙税の金額も増加するでしょう。
なお、軽減税率が適用される場合もありますが、詳細については専門家に相談することをおすすめします。

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不動産売買契約書に貼る印紙税の負担者

不動産売買契約書に貼る印紙税の負担者については、契約当事者間での取り決めがない場合、売り手と買い手がそれぞれ1通ずつ印紙を負担するのが一般的です。
つまり、売り手が売買契約書の1通に貼る印紙税を負担し、買い手がもう1通に貼る印紙税を負担する形となります。
ただし、この負担割合については、契約当事者間で自由に取り決めることができます。
たとえば、売り手が全額を負担する、または買い手と売り手で折半するなど、柔軟な対応が可能です。
契約前に印紙税の負担について明確に合意しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
誰が負担するのかを事前に書面で確認しておくと、より安心して契約を進められるでしょう。

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まとめ

不動産売買契約書には原則印紙が必要ですが、電子契約など一部のケースでは印紙税が不要となり、費用負担を抑えられる場合があります。
印紙税は契約金額によって段階的に決まるため、事前に必要額を確認しておくことで余計な支出を防ぎ、取引準備をスムーズに進めることができます。
また印紙税の負担方法は当事者で自由に決められるため、契約前に分担を合意しておくことが後々のトラブル回避することができるでしょう。
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