2025-12-30

不動産を売却する際、思ったより買い手が見つからず、売却が長引くことに悩む方も少なくありません。
その原因の1つとして、不動産会社による「囲い込み」という行為があり、売主に不利な条件になる場合があります。
本記事では、囲い込みの仕組みや影響、そして効果的な対処法について解説いたします。
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囲い込みとは、不動産会社が売却を依頼された物件を自社内だけで取引しようとする行為を指します。
他社の問い合わせを制限し買主も自社で探すことで、仲介手数料を双方から得る「両手仲介」を狙う場合があります。
また、囲い込みが発生する背景には、手数料収入を最大化したいという不動産会社の思惑があるといえるでしょう。
この行為は、売却活動に影響を及ぼすことがありますが、宅地建物取引業法では明確に禁止されていません。
ただし、専任媒介契約または専属専任媒介契約では、レインズ登録が義務で、怠れば法令違反となる可能性があります。
そのため、囲い込み自体は違法ではないものの、関連する規定に注意が必要です。
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囲い込みがおこなわれると、物件の売却期間が延びる傾向があります。
他社の仲介を拒むことで買主の選択肢が狭まり、物件情報が市場に十分に行き渡らなくなるためです。
その結果、購入希望者が集まりにくくなり、売却が長期化しやすくなります。
また、売却が長引くと価格を見直すことになり、希望より安く売らざるを得ない場合もあるでしょう。
さらに、複数の買主から条件を引き出す機会が失われるため、売主にとって有利な条件での交渉が難しくなる可能性もあります。
囲い込みによって売主の利益が損なわれることは、慎重に考慮すべき問題です。
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囲い込みが疑われる場合、まずいくつかの兆候を確認することが大切です。
たとえば、他社の内覧希望を断られたり、レインズ登録の証明を示してもらえない場合は、囲い込みの可能性があります。
媒介契約の期間は法律で最大3か月と定められており、契約満了後には他社に切り替えることも可能です。
そして、この契約期間を活用して、必要に応じて不動産会社を変更することが検討されます。
囲い込みを見極めるには、媒介契約書で登録義務や販売報告の頻度が記載されているか確認することが有効です。
くわえて、契約前に複数の不動産会社から相見積もりを取り、対応の違いを比較することも有効な手段となります。
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囲い込みとは、不動産会社が他社の関与を避け、自社内だけで取引をおこなう行為を指します。
この行為は、売却期間の長期化や価格低下のリスクを伴い、売主に不利な影響を及ぼします。
囲い込みが疑われる場合は、契約内容や活動状況を確認し、必要に応じて他社への切り替えを検討することが大切です。
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