2024-04-09
不動産売却を進めていくなかで、売主側の都合により契約をキャンセルしなければならない場合もあるかもしれません。
しかし、契約が履行中である場合、途中解約をすると違約金が発生するのではないかと心配ではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却のキャンセルに関して、流れや違約金の相場について解説していきます。
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不動産売却に関して、契約の履行が完了するまでであれば、相手側と結んでいる契約を途中解約することは可能です。
不動産売却に関する契約では、不動産会社に買い取ってもらう契約や、不動産会社に仲介をお願いして買手を探してもらうことも含まれます。
ただ、完了するまでなので、契約が完了してしまうと元の状態に戻すことはできません。
契約を履行中だからこそ申し出ることが重要なので、遠慮することなく伝えるようにしましょう。
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不動産売却では、不動産会社もしくは買手との間で契約書を交わすことになります。
交わした契約書を解約したい場合は、契約書に記載されている事項にもとづいて違約金を払うことになります。
たとえば買主との売買契約であった場合、買主から売主に対して手付金を支払っている状態であるはずです。
この売買契約に対して売主都合で解約を申し出た場合、手付金の倍の額を支払うことでこの契約をキャンセルすることができます。
上記のように、契約途中であれば解約金を支払うことで解約することは可能です。
しかし、不動産会社との契約を解約する場合、広告料や仲介手数料など、契約をキャンセルするまでに割いた分を追加で請求されることもあります。
契約書は一度サインしてしまうと法的根拠を持った書類となりますので、サインするときには内容をきちんと確認したうえで契約しましょう。
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どの契約であっても、不動産会社に対して解約の申し出をおこない、相手に対して不義理にならないよう説明しましょう。
不動産会社との契約をキャンセルするのであれば、電話で解約することが可能な場合もあります。
しかし、あとになって仲介手数料を請求されるなどのトラブルになる可能性もありますので、できる限り書面でやり取りするのがいいでしょう。
買主との契約では、契約後に不動産売買の履行は進んでいってしまいます。
相手にとっても解約であれば早く連絡が欲しいところなので、キャンセルするのであれば不動産会社にいち早く連絡するようにしましょう。
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不動産売却の契約をおこなったあとでも、契約が完了する前であれば解約をすることはできます。
しかし、解約するにも違約金を払う必要がありますし、相手に不義理になる可能性もあります。
そうならないためにも、契約する前の時点で問題ないかどうか確認するようにしましょう。
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