相続発生時における寄与分とは?寄与分が認められる要件と特別寄与料を解説

2023-12-12

相続発生時における寄与分とは?寄与分が認められる要件と特別寄与料を解説

亡くなられた方(被相続人)の財産を民法で定めた割合どおりに配分すると、不公平が生じるケースがあります。
今回は寄与分を取り上げ、寄与分が認められる要件と2019年から施行された特別寄与料の制度を解説します。
不動産はもちろんですが、他の資産を相続する予定のある方はぜひ参考にしてください。

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相続における寄与分とは

寄与分とは、相続人のなかに被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした方がいる場合、相続分以上の財産を取得させる制度です。
この制度によって、特別の貢献をした相続人と他の相続人との公平が図られています。
寄与分を認めてもらうには、寄与分の主張者である寄与者が自ら訴えて、他の相続人から合意を得る必要があります。
合意を得るには難しいケースもあり、寄与者の訴えが必ず受け入れられるわけではありません。
話し合いが難航するならば、寄与者が家庭裁判所へ申立てをして、調停による解決を図る必要があります。

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相続における寄与分が認められる要件

寄与分の対象となるには、おもに5つの要件を満たしている必要があります。
要件の1つ目は、法定相続人でなければなりません。
2つ目として、被相続人の財産の維持や増加に貢献したいきさつのある方でなければなりません。
3つ目は特別な寄与をした方で、4つ目は対価を得ずに無償で貢献した方です。
最後の5つ目は、看病や介護などに一定期間以上、貢献したいきさつのある方です。
そして、財産への貢献行ためである寄与行ためには5つの型があります。
事業の手伝いをしていた「事業従事型」が1つ目、事業用に資金や不動産の援助をしていた「金銭出資型」が2つ目、そして介護をしていた「療養看護型」が3つ目です。
そして、4つ目は生活するうえで必要な資金などを援助していた「扶養型」、5つ目は所有の財産の管理をしていた「財産管理型」です。
請求には時効が適用されませんが、通常は遺産分割が決まると分割の変更はできません。
主張は、遺産分割協議が成立するまでの間にするのが重要です。

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相続における特別寄与料とは

特別寄与料とは、被相続人に見返りを求めずに介護などの労務を提供していた相続人以外の親族が、その寄与の度合いに応じて相続人から請求できる金額を言います。
民法改正によって創設され、2019年7月から施行されている制度です。
注意点として、特別寄与料の請求が認められるのは、家業従事型と療養看護型の2つの寄与行ためです。
請求には相続の開始および相続人を知り得たときから6か月、または相続開始の時から1年の期限にも注意しなければなりません。
そして、特別寄与料を取得した場合は、相続税が通常の税額より2割加算で課せられるのも気を付けなければなりません。

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まとめ

不公平な財産の配分をなくすために制定されたのが寄与分です。
主張を認めてもらうには5つの要件に合い、5つの型の寄与行ためをしていなければなりません。
相続の際には特別寄与料の制度も把握しておき、円滑に不動産やその他資産を引き継いでもらえれば幸いです。
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