2023-09-26
土地や物件などの不動産を相続する予定のある方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
土地などを相続しても、相続税が高くて支払えないケースも出てきます。
今回は、土地の相続税が払えないときの物納とは何か、物納できる財産とメリットなどをご紹介していきます。
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物納は、相続税がお金で支払えない場合に相続した遺産で相続税を支払う方法です。
物納をするためには条件があり相続税の延納でも現金で支払うのが不可能な場合で、物納できる遺産から選び申請の順番を満たし、申請書を提出するのが条件です。
相続税の支払いが難しい金額を限度に、物納の申請をします。
物納できる遺産は国内の遺産のみで、相続時精算課税制度を利用した贈与は財産にはならず、また物納できる遺産にも優先順位があるため順番を守る必要があります。
そして、物納申請書は相続税の納付期限までに提出しなければなりません。
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まず物納できる財産の優先順位は、第一が不動産や株式などで、第二が非上場企業などで第三が動産です。
相続した財産のうち、上位のものから物納に充てられるため、最初から下位の財産を物納には充てられません。
次に、物納劣後財産です。
これは他の財産と比べて売却しにくい財産であり、たとえば、法令に違反した建物と土地や接道義務を満たしていない土地などが該当します。
最後に、管理処分不適格財産です。
管理や処分などには向かないため物納できない財産であり、たとえば、担保権が設定されている土地や境界線がわからない土地などが該当します。
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物納のメリットは、譲渡所得税や仲介手数料などが、かからない点です。
不動産物件と土地を売却するときは、譲渡所得税と仲介手数料を支払いますが、物納の場合はどちらも支払う必要がありません。
不動産物件と土地の買主が現れない場合などは、物納にすれば税金もかからず相続税を納付できます。
不動産売却では不動産会社へ仲介手数料として売却金額の3%支払いますが、物納はそれも不要です。
物納のデメリットは、事前準備に時間がかかる点です。
相続税の申告期限までに物納できる状態にする必要があり、たとえば土地の境界線を確認しておくなど事前の準備に時間がかかります。
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今回は、土地の相続税が払えないときの物納とは何か、物納できる財産とメリットなどをご紹介してきました。
物納は、相続税がお金で支払えない場合に相続した遺産で相続税を支払う方法で、不動産と株式と動産が物納できます。
譲渡所得税がかかりませんが、事前準備に時間がかかります。
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