2023-09-12
住宅ローンの支払いが滞り滞納が続く場合、取りうる選択肢として任意売却があります。
任意売却をする場合、なるべく多くの金額を支払いに充てたいため、売却時に税金が発生するか気になるところです。
この記事では任意売却時に税金はかかるのか、すでに税金を滞納している場合でも任意売却が可能なのかをご紹介します。
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任意売却をおこなう場合、通常の不動産売却と同じように税金が発生します。
不動産の売却時に発生する税金の種類は、譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税です。
譲渡所得税や住民税は売却益が発生した際に課せられる税金ですが、任意売却時に発生するケースは多くありません。
消費税は個人所有の場合はかからず、事業所有の不動産を売却する場合、売却代金に消費税がかかります。
ただし、個人所有の不動産を売却する場合も、仲介手数料や司法書士への報酬は消費税の対象です。
登録免許税は不動産に抵当権が設定されている場合、抹消手続きに不動産1件あたり1000円必要です。
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任意売却時に譲渡所得税がかかる事例は少ないです。
譲渡所得税は売却益が生じた場合にかかる税金であり、任意売却時に売却益が出るのはまれです。
また、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」、資力を喪失して債務の弁済が著しく困難である場合に対し特定の所得税が非課税になる「強制換価等による特例」などの存在により譲渡所得税が発生しにくくなっています。
しかし以下の3つの条件をすべて満たす場合、任意売却時にも譲渡所得税が課される可能性があります。
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税金を滞納している場合であっても任意売却は可能です。
理由としては、債権者の同意があれば、売却代金から滞納している税金が捻出されるからです。
しかし、不動産が差し押さえされていると、自治体に差し押さえの解除をしてもらわない限り任意売却ができません。
行政との交渉が重要で、任意売却による売却代金で、滞納している税金の支払いが可能と判断されれば、任意売却ができるでしょう。
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任意売却をおこなう場合も、通常の不動産売却と同じように税金が発生します。
ただし、売却益が発生することが少ないことや、売却益が発生した際も特例を使用することにより、譲渡所得税が発生することはまれです。
税金を滞納していても任意売却は可能ですが、自宅が差し押さえられている場合は、自治体に差し押さえの解除をしてもらう必要があります。
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