2023-08-22
相続放棄の手続きの際は、相続する場合と違って名義変更などがありません。
そのため、自分で手続きをおこないたいと考える方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをする際の流れや必要書類、手続きの際の注意点について解説します。
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相続人同士でトラブルがないケースでは、相続放棄の手続きを自分でおこなっても問題ありません。
ただし、相続でトラブルが生じている場合は、弁護士に依頼するほうが良いでしょう。
相続放棄の手続きの流れは、まず相続財産を調査することから始まります。
自宅の金庫やタンス、郵便物や通帳などを確認し、預貯金だけでなく借金やカードローンの支払いなども確認しましょう。
相続放棄は、相続人が相続開始を知ってから3か月以内に管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本などの必要書類をそろえて家庭裁判所に提出すると、10日ほどで照会書が届きます。
必要な項目を記入して再送し、相続放棄申述受理証明書が送付されたら手続き終了です。
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相続放棄の手続きの必要書類で共通している書類は、被相続人の住民除票または戸籍附票と、申述人の戸籍謄本です。
また、被相続人との関係に応じて、必要になる書類があります。
被相続人の配偶者や第一順位相続人が手続きする際の必要書類は、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本です。
申述人が代襲相続人の場合は、さらに被代襲者の死亡が記載されている戸籍謄本も必要です。
第二順位相続人が手続きする場合は、被相続人・被相続人の子・被相続人の直系卑属で死亡している方の、出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。
第三順位相続人の手続きの際は、申述人が代襲相続人であると、第二順位相続人の必要書類にくわえて、被代襲者の死亡が記載されている戸籍謄本が必要になります。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点は、一度相続放棄を申述して却下されてしまうと、再度申述しても受理されにくくなることです。
再度申述する場合は、弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。
また、被相続人の財産を処分してしまうと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」とみなされる場合があります。
単純承認とみなされると、相続放棄できなくなるため注意が必要です。
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相続人同士でトラブルがない場合は、自分で相続放棄の手続きをすることも可能です。
ただし、相続開始を知ってから3か月以内におこなう点や、一度却下されてしまうと再度申し立てても承認されにくくなる点に注意が必要です。
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